放射線取扱主任者になるには
しごとガイド
放射線取扱主任者には、第1種と第2種があり、それぞれどのような取扱いに関する放射線障害の防止についての監督を行うか説明してください。
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第1種放射線取扱主任者は放射性同位元素や放射線発生装置の取扱に関する監督を行い、第2種放射線取扱主任者は放射性同位元素機器の取扱に関する監督を行います。
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放射線取扱主任者になるには、どのような手続きが必要ですか?
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放射線取扱主任者試験に合格後、指定講習(科学技術庁(現、文部科学省)長官が指定した講習)を受講する必要があります。
放射線取扱主任者とは。
・放射線取扱主任者とは、放射線による障害の発生を防止するために、放射線取扱主任者試験に合格し、指定講習を修了した人です。
・放射線取扱主任者には、第1種と第2種の2種類があり、第1種は、第2種の上位資格です。
・第1種放射線取扱主任者免状は、科学技術庁(現、文部科学省)長官が指定した講習(指定講習と略称する)を修了した人に与えられます。
・第2種放射線取扱主任者免状には、一般と放射性同位元素機器名が記載された免状の2種類があります。
・放射線取扱主任者は、一工場又は一事業所ごとに一名以上の人を資格のあるものから選任します。
放射線取扱主任者へのキャリアパスは、
* 放射線取扱主任者になるには、特定のキャリアパスや受験資格は必要ありません。
* 放射線取扱主任者には、扱える放射線の範囲によって、第1種、第2種、第3種に分類されています。
* 第1種と第2種の主任者は、放射線取扱主任者試験に合格した後、講習を修了すれば取得できます。
* 第3種の主任者は、講習を修了するだけで取得できます。
放射線取扱主任者とは?
-放射線取扱主任者とは?-
放射線取扱主任者とは、放射線を使用する際に、その安全管理を監督する責任者として必要な知識と技能を有すると認められ、都道府県知事(政令指定都市では市長)から資格を付与された者を指します。
放射線取扱主任者は、放射線を使用する際に、以下の業務を行う責任を負っています。
* 放射線を使用する際の安全管理計画の作成と実施
* 放射線を使用する際に従うべき安全基準や規則の遵守
* 放射線を使用する際に発生する放射性物質の漏洩や拡散を防止するための措置の実施
* 放射線を使用する際に従事する労働者の安全確保のための措置の実施
* 放射線を使用する際に発生する放射性廃棄物の適切な処理
放射線取扱主任者資格は、放射線を使用する事業所において、放射線を使用する際に従事する労働者の安全を確保するために必要とされる資格です。放射線を使用する事業所では、放射線取扱主任者資格を有する者を雇用することが義務付けられています。
放射線取扱主任者資格を取得するためには、都道府県知事(政令指定都市では市長)が指定する講習会を受講し、試験に合格する必要があります。講習会は、全国各地の都道府県や政令指定都市が開催しており、試験は、年に数回実施されています。
放射線取扱主任者資格は、放射線を使用する事業所において、放射線を使用する際に従事する労働者の安全を確保するために必要な資格です。放射線を使用する事業所では、放射線取扱主任者資格を有する者を雇用することが義務付けられています。
放射線取扱主任者になるための条件
-放射線取扱主任者になるための条件-
放射線取扱主任者になるには、以下のような条件を満たす必要があります。
* 放射線取扱主任者試験に合格していること
* 年齢が18歳以上であること
* 放射線防護に関する知識と経験を有していること
* 放射線管理区域に出入りできること
* 放射線管理区域内で業務を遂行できる体力と健康状態を有していること
放射線取扱主任者試験は、毎年2回実施されています。試験は、放射線防護に関する知識と経験を問うもので、筆記試験と実技試験の2段階で行われます。筆記試験は、60分で50問が出題され、60%以上の得点が必要です。実技試験は、120分で2問が出題され、いずれも60%以上の得点が必要です。
放射線取扱主任者になるための条件を満たしている方は、放射線取扱主任者試験を受験することができます。試験に合格すると、放射線取扱主任者証が交付されます。放射線取扱主任者証は、5年間有効であり、5年ごとに更新する必要があります。
放射線取扱主任者は、放射線管理区域内の業務を安全に遂行するために、放射線防護に関する知識と経験を有していなければなりません。また、放射線管理区域に出入りできることや、放射線管理区域内で業務を遂行できる体力と健康状態を有していなければなりません。